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大阪高等裁判所 平成元年(ネ)2487号 判決 1990年6月28日

主文

原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

第一  申立て

一  控訴人

主文と同旨。

二  被控訴人

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

第二  主張

当事者双方の主張は、次に付加するほか、原判決事実摘示欄の昭和六三年(タ)第二九〇号事件(乙号事件)に関する部分(第二の二)記載のとおりであるから、これを引用する。

一  当審における控訴人補助参加人らの主張

1  被控訴人は、昭和三二年五月一五日にされた協議離縁(以下「第一回離縁」という。)について、その届出がなされること自体は確定的に認識していなかったとしても、被控訴人が中学三年生になった昭和三〇年ころに、養母丙山モトと不仲になり実母乙川フジヱのもとに帰されたままになっていたこと、それに対して被控訴人自身、実母フジヱ或いは当時父親代わりであった長兄乙川顕文のいずれも異議を述べたり、丙山松太郎夫婦との再度の同居を要望したりしていないことからして、松太郎夫婦と別居した後は、いずれ養子縁組が離縁されることについて認容していたもので、右協議離縁の届出は当時一六歳になっていた被控訴人の意思に基づくものであり、有効である。

2  仮に、第一回離縁届出当時に被控訴人に確定的な離縁の意思がなかったとしても、その後黙示による追認がなされた。すなわち、被控訴人は、昭和三三年八月二九日に縁組(以下「第二回縁組」という。)がされる以前に、第一回離縁届がされていることを知っており、それにもかかわらず、フジヱのもとに帰されたことを喜んでいて、松太郎夫婦との同居を望んだことはなく、離縁の届出について松太郎夫婦に異議を述べなかったのであるから、これは右離縁を黙示的に追認したものである。

3  仮に、被控訴人が、第一回離縁届がされたのを昭和三四年四月に大和銀行に就職するまで知らなかったとしても、その後、実母フジヱと同居し、松太郎夫婦とは同居しなかったし、更に、昭和三四年四月に大和銀行に就職する際は第二回縁組をしていたこともあって便宜的に丙山姓を名乗ったものの、その後東芝商事に就職する際には乙川姓を名乗ったほか、自らの結婚やモト、松太郎の葬式や法事においても乙川家の者として行動し、周囲もそのように扱っていたもので、被控訴人の実質的生活関係は昭和三〇年ころフジヱのもとに帰って以降は一貫して乙川家にあり、松太郎夫婦との親子関係は消滅していた。仮に、昭和三〇年ころは松太郎の意思がかなり強く働いていたとしても高校を卒業し就職先を選択して自分の意思で将来のことを考えるようになった以降もフジヱのもとで生活を継続したことは被控訴人自身が松太郎、モトとの親子関係の消滅を容認したといえ、これからすると、被控訴人は右第一回離縁を追認したものである。

二  右主張に対する被控訴人の認否

控訴人補助参加人らの右主張はいずれも争う。

第三  証拠<省略>

理由

一  <証拠>によれば、被控訴人は、昭和一五年七月三日乙川力多郎(以下「力多郎」という。)と乙川フジヱとの間に出生したものであるが、昭和二七年八月二一日には、家庭裁判所の許可を得て、フジヱが代諾して被控訴人が松太郎、同人妻モトの養子となる縁組届がなされたこと(以下「第一回縁組」という。)、しかるに、昭和三二年五月一五日、松太郎、モト夫婦と被控訴人との協議離縁届(第一回離縁)がされていることを認めることができる。そこで、右第一回離縁が被控訴人の意思に基づくものか検討するに、<証拠>によれば、被控訴人は、松太郎、モト夫婦に子がなかったことから、昭和二一年、六歳のとき、右夫婦の事実上の養子となり、同夫婦と同居して生活するようになったこと、そして、昭和二七年八月二一日には第一回縁組がされたこと、しかし、モトが厳格で、厳しく躾けたこともあり、これに被控訴人が反発することもあって、同女と被控訴人との折り合いは悪く、被控訴人が中学校三年の昭和三〇年には、モトは被控訴人に実母のもとに帰るように言い渡し、フジヱも、松太郎、モト夫婦から被控訴人を引き取るように言われ、被控訴人は、松太郎方を去ったこと、その後、松太郎は、昭和三二年五月一五日、第一回離縁届をしたが、その際、被控訴人は既に一六歳となっていたのに、右届に被控訴人が記入したり署名した部分はなく、その提出について承諾を求められたことはなかったことの各事実を認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。右事実によれば、右第一回離縁の届出は被控訴人の意思に基づかずにされたもので、この届出による離縁は無効であるといわなければならない。

なお、控訴人補助参加人らは、被控訴人がフジヱのもとに帰されたままで、これに対し異議を述べたり、同居を求めたりしていないから別居後はいずれ離縁届がされることを認容していたと主張するけれども、被控訴人が右離縁届の提出に承諾していないのは前記認定のとおりであり、単に離縁届のされることが予想されたからといって、これが無断でされることまで認容していたとはいえないのであって、控訴人補助参加人の右主張は採用の限りではない。

二  そこで、次に右離縁の追認について検討するに、<証拠>によれば、次のとおり認めることができる。

1  乙川力多郎、フジヱ夫婦には、被控訴人のほかに顕文(長男、大正一三年三月八日生)、周子、旬子(二女、昭和六年一一月七日生)、伸武、蒸司の五人の子があったが、旬子は昭和八年五月六日松太郎、モト夫婦と養子縁組をし、昭和一九年一二月六日死亡した。松太郎は丙山鉄工所を経営するもので、力多郎は同鉄工所に勤務し、モトはフジヱの姉にあたる。力多郎は、昭和一八年、被控訴人が三歳のとき死亡し、その後、フジヱは困窮するようになったが、松太郎、モト夫婦は、フジヱがモトの妹であることなどからその援助を惜しまず、松太郎はフジヱの子らの父親代わりを務め、フジヱはときに松太郎方の家事を手伝い、顕文も、一時九州に赴いていた数年を除き、昭和二一年から丙山鉄工所に勤務し、両家は親しく交際していた。

2  被控訴人は、昭和二一年に、松太郎、モト夫婦の事実上の養子となり、以後松太郎方に同居して、そこから小学校、次いで中学校へ通ったが、前述のとおり、モトと被控訴人との折り合いが悪く、被控訴人が中学校三年の昭和三〇年には、モトは被控訴人に実母のもとに帰るように言い渡し、被控訴人もこれを喜んで承諾して松太郎方を去り、以後、被控訴人は、実母フジヱと同居し、そのもとから学校に通い、学費もフジヱにおいて負担するようになった。被控訴人がフジヱ方に帰されたことは丙山家や丙山鉄工所の従業員の間でも周知のことであったが、戸籍上の届出はされず、被控訴人は、その後も時折松太郎方に出入りし、松太郎を「お父ちゃん」と、モトを「お母ちゃん」と呼んでいた。因みに、フジヱのことは「母ちゃん」と呼んでいた。被控訴人は、昭和三一年四月には高等学枚に入学したが、離縁届がされていなかったので、その後も丙山姓を使用していた。その後、松太郎は、昭和三二年五月一五日、前述のとおり、被控訴人の承諾を得ないで第一回離縁届をした。ただし、右離縁届はモトの意思に反するものではなく、これがされたことは、間もなくフジヱ、顕文の知るところとなったが、同人らは仕方のないものと受け止めていた。

3  昭和三三年になって、被控訴人は高校三年となり、その就職について、松太郎に相談をして大和銀行への就職を希望したが、その際、松太郎は、銀行に就職するには母子家庭では都合が悪いと考え、顕文の要請もあって、同年八月二九日、再度被控訴人を松太郎、モト夫婦の養子とする縁組届(第二回縁組)をした。しかし、被控訴人は右縁組届がされたことを知らず、右縁組は便宜的なものであったから、被控訴人の生活状況はこれによって何らの変化もなく、被控訴人はフジヱ方において生活していた。被控訴人は、昭和三四年四月に右銀行に就職し、その際、戸籍謄本を見て第一回離縁及び第二回縁組がなされているのを知ったが、不快に思ったものの、これについて松太郎やフジヱに苦情を述べたり、訂正を求めたりしたことはなかった。

4  被控訴人は、右銀行では丙山姓を使用していたが、約一年で同銀行を退職し、その後東芝商事に就職したときには乙川春子と称した。被控訴人は、右銀行に就職していた折、甲野正博と知り合ったが、同人とは乙川春子として交際し、松太郎の勧めた縁談を断って、同人と婚姻するに至った。

被控訴人は、昭和四〇年五月五日挙式し、同年七月二一日には、甲野正博の氏を称する婚姻届を了した。その婚姻にあたっては、結納の授受、結婚式とも被控訴人は乙川家の者としてなされ、嫁入り道具もフジヱ方から出されたし、丙山家からは松太郎夫婦が出席したものの両親という立場ではなく、丙山家の他の親族は出席しなかった。ただし、松太郎は結婚費用について相当額を援助した。なお、松太郎は伸武や蒸司の婚姻についてもその費用を援助している。

5  その後、松太郎は、顕文に対し、被控訴人が結婚したから籍を置いておくことはないと告げ、協議離縁届の証人欄に記載させ、他の部分も他人に記載させるなどして右離縁届を作成し、昭和四一年一月八日、これを届け出た(以下「第二回離縁」という。)。顕文は、フジヱに離縁届のことを話し、同女もこれを了解した。しかし、被控訴人は、右協議離縁届の提出を知らなかった。

被控訴人は、婚姻後も正月などに松太郎方を訪れたが、次第に疎遠となっていった。そして、昭和五〇年七月には丙山家先祖の法事が松太郎方で催されたが、出席していない。

6  モトは、昭和五三年一〇月二日死亡し、その葬儀については、顕文が采配を振るい、被控訴人は乙川家の最後に焼香し、丙山家の者との扱いは受けなかったが、別に抗議もしていない。被控訴人は、右葬儀の後、モトの遺産がいくらかでもフジヱに渡らないかと考え、戸籍謄本を取り寄せ、これを見て第二回離縁届がされていることを知ったが、松太郎が勝手にしたと考えたものの、特段驚かず、松太郎に苦情を述べたりはせず、夫正博も「仕方がない」というのでそのままにし、松太郎に戸籍の回復を求める意思は持たなかった。被控訴人は、その後のモトの法事にも出席しなかった。そして、被控訴人は、その後、松太郎方を訪ねることは殆どなく、全く疎遠となり、昭和五五年九月ころには、松太郎から会いたいという連絡があったが、十二指腸潰瘍を病んでいたこともあって行かず、松太郎が同年一二月二日入院しても、知らせる人もなく、見舞いに行かなかった。

7  松太郎は、昭和五五年一二月一四日死亡したが、被控訴人は、その通夜に行かなかったし、松太郎の葬儀は、その甥にあたる丙山隆一郎が喪主となってとりおこなわれ、被控訴人は、丙山家の者としては扱われず、乙川家の者としてその最後に焼香した。しかし、被控訴人は、喪主とされなかったことについて何らの抗議もしなかった。

8  被控訴人は、丙山家の後継者となる意思はなかったが、丙山家の親族が遺産の話をするのを聞き、憤りを覚えて第二回離縁無効確認の訴えを決意し、同月二六日、大阪地方裁判所に、右無効確認を求めて提訴し、その後、右離縁の無効を確認する判決が言い渡されて確定した。

以上のとおり認められ、これに反する<証拠>の各供述記載部分はこれを採用せず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。なお、控訴人補助参加人らは、被控訴人が第一回離縁について第二回縁組がされるまでに知っていたと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

三  以上に鑑みるに、松太郎、モト夫婦と被控訴人の第一回縁組は昭和三〇年には事実上解消し、以後事実上の離縁の状態となっており、その後は、親戚としての交際はあっても親子としての交際はなかったということができる。なお、被控訴人において松太郎、モトのことを「お父ちゃん」「お母ちゃん」と呼び、就職などの折に相談に訪れ、松太郎、モトにおいて結婚費用を援助するなどの交際状態はあったが、これも被控訴人が中学三年のときに実母のもとに帰されて養親との同居状態が解消し、婚姻にあたっては乙川家の者として実母フジヱのもとから嫁入りしたこと、松太郎は、被控訴人にかぎらず、その兄伸武や蒸司の結婚費用の援助もしていることからすれば、右事実があるからといって右認定を左右するものではない。

ところで、被控訴人は、昭和三四年四月ころには、第一回離縁及び第二回縁組がされていることを知ったが、不快に思ったもののこれに異議を述べたことはなく、第一回の離縁はあっても第二回縁組によって戸籍の上では縁組状態に戻っていることもあって、その訂正を求める意思はなかったと認められ、被控訴人は、これを知ってまもなく第一回離縁及び第二回縁組の双方を容認していたと推認される。そうであれば、第一回離縁については、右のとおり実態が親子関係になかったのであるから、その届出を知って間もなく黙示的に追認したというべきである。なお、この追認は第二回縁組がなされている時期にこれに対するとともにされたといいうるので、第二回縁組が無効の場合にはそこに錯誤があるということになるが、被控訴人は、その後長期間右戸籍の記載について松太郎或いはフジヱに苦情を述べたことはなく、その後は、就職にあたって乙川姓を使用することもあり、結婚にあたっては乙川春子として交際し、結納や結婚式も乙川家の者としてなされ、松太郎、モトは親として扱われていないうえ、その後、松太郎、モトと次第に疎遠になり、モトの葬儀においては被控訴人は養子として扱われなかったのに別に抗議もしていないし、このように約一九年間事実上の離縁状態にあり、その関係は希薄になっても縁組状態へ回復する可能性は全くなかったところ、被控訴人は、第二回離縁届がされているのを知っても、丙山家の後継者となる気持ちはなく、松太郎に戸籍の訂正を求める意思を持たなかったのであって、これらからすれば、被控訴人はその後第二回離縁届がされたのを知ってから遅くとも松太郎死亡までに黙示的に追認したということができ、右錯誤が介在したとしても結局、第一回離縁届による身分関係の解消は追認されたということができる。そうであれば、第一回離縁は被控訴人の追認によって有効になったというべきである。

四  以上によれば、被控訴人の第一回離縁の無効確認請求は理由がないが、これと判断を異にする原判決の控訴人敗訴部分は失当であるからこれを取り消し、被控訴人の右請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 柳澤千昭 裁判官 東 孝行 裁判官 松本哲泓)

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